裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2898

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和31年6月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第113号791頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年7月19日

判示事項

控訴趣意書の撤回

裁判要旨

弁護人が自己名義の控訴趣意書に基き弁論し「被告人名義の控訴趣意書は陳述しない」と述べた場合に、控訴審裁判所が、被告人名義の控訴趣意に対して判断をしなかつたことは違法ではない。

参照法条

刑訴法376条1項,刑訴法389条,刑訴法392条1項

全文

全文

ページ上部に戻る