裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)4188

事件名

自殺幇助

裁判年月日

昭和30年5月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第105号177頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月6日

判示事項

第一審判決の引用しない証拠と控訴審における判断資料

裁判要旨

控訴審が第一審判決の事実認定の当否を判断する資料は、第一審判決が引用した証拠に限るべきではなく、記録にあらわれ、適法に証拠調を経た全証拠によるべきである。

参照法条

刑訴法382条,刑訴法396条

全文

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