裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)679

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和31年2月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号405頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年1月28日

判示事項

横領罪における不法領得の意義

裁判要旨

「横領罪は、他人の物を保管する者が、他人の権利を排除してほしいままにこれを処分すれば、それによつて成立する」ものであることは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)九三〇号同二四年六月二九日大法廷判決、集三巻七号一一三五頁参照)

参照法条

刑法252条1項

全文

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