裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和29(あ)679
- 事件名
業務上横領
- 裁判年月日
昭和31年2月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第112号405頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年1月28日
- 判示事項
横領罪における不法領得の意義
- 裁判要旨
「横領罪は、他人の物を保管する者が、他人の権利を排除してほしいままにこれを処分すれば、それによつて成立する」ものであることは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)九三〇号同二四年六月二九日大法廷判決、集三巻七号一一三五頁参照)
- 参照法条
刑法252条1項
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