裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(れ)24

事件名

経済関係罰則の整備に関する法律違反

裁判年月日

昭和33年3月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第123号515頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年10月29日

判示事項

一 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の趣旨−憲法第九条との関係 二 旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則第六条の趣旨−憲法第一四条との関係

裁判要旨

一 論旨は、経済関係罰則の整備に関する法律は、戦時法規たる色彩を有するから、憲法九条に反し無効であり、したがつて同法法律五条1項を適用した原判決は破棄を免れない、と主張する。しかし、同法律は戦時中たる昭和一九年二月一〇日公布され、同年四月二〇日から施行されたものであるが、規定の内容そのものは、経済統制の円滑に遂行を期するため経済関係罰則の整備、統一等をするためのもので、統制経済の行われる限り、平時にも妥当する規範を定めているものということができる。それゆえ、戦時に制定せられ戦時法規たる色彩があることを理由として違憲を主張する論旨は、その前提を欠く。 二 論旨は、旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則六条は、憲法一四条の平等原則の規定に違反する、と主張する。しかし、同条は、単に裁判実務の能率のために、不服のない場合における判決書の記載を簡易化したに過ぎないものである。この規定の存するの故に、所論が憶測するように裁判所が事実を争わないように勧めたり、被告人が不本意ながら、事実を認めるようになるものとは、到底考えられない。それゆえ、この違憲の主張は前提を欠く。

参照法条

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律5条1項,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条1項,経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律3条,憲法9条,憲法14条,旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則(昭和25年最高裁判所規則30号)

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