裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1696

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年3月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号815頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月19日

判示事項

判例と相反する判断をしたことにあたらない一事例

裁判要旨

原判決中に、公職選挙法第二二一条第一項第四号の罪に関し「被告人は、自己の自由裁量をもつて配下の各選挙運動者に対する報酬の供与、酒食の饗応等の費用にこれをあて、たとえ余剰金が生じても、これを甲者等に返還せず、自由にこれを処分すべき意思の下に、該金円の供与を受けたものである」と判示した部分があつても、他の部分において、「甲等は、該金円の処分方を全く被告人の自由意思に委ね、この点について何等具体的な指示を与えなかつたものであり、従つて、若し被告人に於て、自己の選挙運動に対する報酬として、その全部または一部を自ら取得しようと思えば、その通りにしても差支えないとの趣旨をもつて、判示金員を被告人に手交したものである」旨判示し被告人が供与を受けた金員全額について(被告人が一部を他に供与したに拘らず)没収および追徴(各一部づつ)をしたことは、負担附供与の場合には、現実に他に供与した金員部分は受供与者から没収または追徴できない旨の大審院判例に反する判断をした場合にあたらない。

参照法条

公職選挙法221条1項4号,公職選挙法224条,刑訴法405条3号

全文

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