裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1885

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年2月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号339頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月19日

判示事項

刑訴第四一一条第一号にあたる一事例  ――審判の対象として認定されていない金員を没収した判決の違法――

裁判要旨

公職選挙法違反事件において、審判の対象として認定されていない金員を被告人から没収した判決は、刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。

参照法条

刑訴法 第四一一号一条 公職選挙法 第二二四号

全文

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