裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)1974

事件名

横領

裁判年月日

昭和32年11月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第122号51頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月10日

判示事項

一時使用の目的で委託物を流用したとは認められない事例

裁判要旨

職工主任として勤務中の紋工所において主人の不在中、他人から縮緬二〇反を代金九万円で買入れの依頼を受け、品物は一両日後に他より入手して手渡すことおよび品物と引替えに残金を委託者から受取る旨を約し、代金の内払として額面四五、〇〇〇円の小切手を預り保管中、直ちに現金化してこれを期日の到来していた自己および他の職人の当月分の給料に充て、縮緬の買受先へ商談に赴く際も右小切手や現金を持参せず、紋工所が得意先から受取るべき仕事の掛金を集金してこれに当てようと意図していたような場合は、右給料への充当は、単に一時使用の目的で委託物を流用したにとどまるものとはいえない。

参照法条

刑法252条,刑訴法411条3号

全文

全文

ページ上部に戻る