裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2113

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和31年2月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号395頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月24日

判示事項

原判決が証拠として採用していない供述調書の証拠能力についてした判断の違法を主張する上告の適否

裁判要旨

原判決が証拠として採用していない検察官作成の第三者に対する供述調書の証拠能力についてした判断が違法であるという主張は、原判決の違法にかかわりないものであるから上告理由として不適法である。

参照法条

刑訴法321条1項,刑訴法328条,刑訴法405条

全文

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