裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2181

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和32年6月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号505頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年6月22日

判示事項

刑訴法第四四条第一項にいう「裁判の理由」の意義

裁判要旨

刑訴四四条一項にいう「裁判の理由」とは、主文のよつて生ずる理由を指すのであつて、証拠上の理由のごときはこれに含まれないと解すべきであるから、有罪判決において、所論のように、何故にある証拠を採用し他の証拠を排斥したかの理由、あるいは採用した証拠の証明力の判断について必しも一々これを判示することを要するものではない。

参照法条

刑訴法44条1項,刑訴法335条

全文

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