昭和30(あ)2332
酒税法違反
昭和32年6月25日
最高裁判所第三小法廷
決定
棄却
集刑 第119号589頁
広島高等裁判所 岡山支部
昭和30年7月5日
清酒の製造と残余のもろみ製造との罪数
清酒の製造と残余のもろみの製造とは包括して酒税法五四条一項違反の一罪と解すべきである。
酒税法54条1項,刑法45条
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