裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)2332

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和32年6月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号589頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年7月5日

判示事項

清酒の製造と残余のもろみ製造との罪数

裁判要旨

清酒の製造と残余のもろみの製造とは包括して酒税法五四条一項違反の一罪と解すべきである。

参照法条

酒税法54条1項,刑法45条

全文

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