裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3132

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和32年10月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第121号51頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年8月3日

判示事項

食糧管理法第二条にいう主要食糧たる米穀

裁判要旨

いやしくも米穀の形態をそなえ、食糧に供することができるものである限り、食糧管理法二条にいう主要食糧たる米穀に該当し、その品質等級の如何を問わないものであること当裁判所の判例に徴し明らかである。(昭和三〇年(あ)第一九六九号、同三二年七月三〇日第三小法廷決定)

参照法条

食糧管理法2条,食糧管理法9条,食糧管理法31条

全文

全文

ページ上部に戻る