裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3442

事件名

建造物侵入、公務執行妨害等

裁判年月日

昭和31年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第116号381頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月20日

判示事項

検察官の上訴と憲法第三七条第一項第一三条

裁判要旨

検察官の上訴を認める制度または検察官による量刑不当を理由とする上訴は、憲法第三七条第一項第一三条に違反しない。

参照法条

憲法37条1項,憲法13条,刑訴法351条

全文

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