裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)3599

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和31年9月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号749頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年10月28日

判示事項

公職選挙法第二二一条にいわゆる受供与の罪と供与の罪との関係

裁判要旨

第一審判決判示第一の被告人の受供与の所為と判示第二及び第三の供与の所為とは現実にはたまたま手段結果の関係にあつたということができても、一般的に、公職選挙法二二一条一項四号の受供与の所為と同条同項一号の供与の所為とは性質上普通に手段結果の関係に立つものとはいい難いから、右判示第一の所為と第二、第三の所為とは刑法五四条一項後段により一罪となり得るものではない。

参照法条

刑法54条1項後段,公職選挙法221条1項4号,公職選挙法221条1項1号

全文

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