裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(あ)4060

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和31年7月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号363頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年11月18日

判示事項

食糧管理法施行令第一〇条違反罪の成立すべき場合

裁判要旨

本件被告人のごとく「販売又は消費の目的をもつて政府、食糧公団又は販売業者から買い受けた者」は、所論規定の新設(昭和二五年一一月一五日)以後は、農林大臣又は都道府県知事の指示に基づき売り渡す場合は適法とされるに至つたが、右指示に基づかないで売り渡す場合は、食糧管理法施行令一〇条違反の罪が成立することは所論のとおりである。しかし、右新設以前においては「販売又は消費の目的をもつて政府、食糧公団又は販売業者から買い受けた者」が、売り渡す場合はすべて右一〇条違反の罪が成立する。

参照法条

食糧管理法施行令10条

全文

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