裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和30(あ)580
- 事件名
強盗
- 裁判年月日
昭和30年5月20日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第105号807頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年1月14日
- 判示事項
刑訴規則第二九条第二項にあたる一事例
- 裁判要旨
第一審裁判所は、本件第一回公判期日以前に被告人両名からの国選弁護人を附せられたき旨の申出により弁護士丸目美良を被告人両名の弁護人に選任したものである。そして起訴状にあらわれている被告人両名の年令、職務関係、起訴事実の具体的事実態様等から見て、裁判所が被告人等の利害が相反するものでないと判断したことは、必ずしも不当とはいえない。そしてその後における審理の経過、被告人等の陳述または弁護人の弁論等に徴しても、被告人等が右のような弁護人選任について異議を述べた形跡もなく、また被告人等の間に利害相反すると認められる事情は少しもあらわれていあいのであるから、被告人等に各別異の弁護人を附さなかつたことを不当とすべき理由は認められないのである(刑訴規則第二九条第二項参照)、されば原判決が右と同趣旨により所論を理由なしと判示したのは相当であつて、所論違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由とならない。
- 参照法条
刑訴規則29条2項
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