裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(す)166

事件名

公職選挙法違反被告事件につきなした特別抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和30年6月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第106号75頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年5月10日

判示事項

特別抗告棄却決定に対し更に特別抗告の申立が許されるか

裁判要旨

申立人に対する公職選挙法違反被告事件について当裁判所のした特別抗告棄却決定に対し、申立人から更に特別抗告の申立があつたが、最高裁判所のした右のごとき決定に対してはもはや特別抗告は許されないものである。

参照法条

刑訴法433条,裁判所法7条2項

全文

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