裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1548

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和31年9月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号697頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年3月6日

判示事項

憲法第七六条第三項違反との上告趣意がその前提を欠く一事例

裁判要旨

上告趣意中憲法違反を主張する点は記録を精査しても原審裁判官がその良心に反して裁判をしたことを疑うに足る形跡は何もないから所論はその前提を欠く。

参照法条

憲法76条3項,刑訴法405条1号

全文

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