裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)1754

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和31年12月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第116号239頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月16日

判示事項

関税法第二条第一号および同第一一一号第一項の解釈、適用の誤が判決に影響を及ぼさないとした事例

裁判要旨

本件廻航が所論のごとく関税法二条一号にいわゆる引き取りの準備行為であつて、その着手とすることができず、従つて、原判決の同条号の解釈、適用が誤つているとしても、関税法一一一条二項によれば密輸入の予備をした者は密輸入の実行に着手してこれを遂げない者と同じく同条一項の例によるものであるから、右の違法は判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることに当るものといえない。

参照法条

関税法2条1号,関税法111条1項,関税法111条2項

全文

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