裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4675

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和35年4月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第133号289頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年11月22日

判示事項

昭和二九年政令第二二号「麻薬を指定する政令」の施行期日を同政令自体においてこれを定めうるか。

裁判要旨

本件昭和二九年政令第二二号「麻薬を指定する政令」が麻薬取締法別表第二三号の規定に基いて制定されたものであることは、所論のとおりであるが、その施行期日は、改めて法律の任意をまつまでもなく、当該政令自体においてこれを定めうることはもちろんである。

参照法条

麻薬取締法 別表23号,昭和29年3月1日政令22号麻薬を指定する政令 附則,法例1条

全文

全文

ページ上部に戻る