裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)4748

事件名

覚せい剤取締法違反、薬事法違反

裁判年月日

昭和35年3月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第132号777頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年11月27日

判示事項

覚せい剤の密造とその譲渡および所持が事後処分とならない事例。

裁判要旨

昭和三一年一〇日頃譲渡したと認められた覚せい剤一、一〇〇本位および同年四月八日頃所持していたと認められた覚せい剤約二八一本が、同年一月初旬頃密造したと認められた覚せい剤約一、八〇〇本の一部であつたとしても、右譲渡および所持は、その方法態様において密造に当然随伴する行為とは認められないから、所論のように事後の処分行為と認めるべきものではない。

参照法条

覚せい剤取締法14条,覚せい剤取締法15条,覚せい剤取締法17条,刑法45条

全文

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