裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(あ)784

事件名

不法監禁

裁判年月日

昭和32年3月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第118号615頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年1月31日

判示事項

労働組合法第一条第一項の目的達成のための正当行為と認められない事例

裁判要旨

被告人等が組合員等大衆とともにA課長等の周囲にスクラムを組み交互に右大衆を指揮して、スクラムを組んでいるものを交替させたり、労働歌を高唱させたり、”ワツショ、ワツショ”と掛声をかけて同課長等の周囲を駈け廻らせたり、或は自らスクラムに参加したりして、気勢をあふり、約二時間五十分にわたり多衆の包囲と威圧により前記課長等の脱出を不能ならしめた事実関係の下においては、被告人等の所為が労働組合法一条一項の目的達成のためにする正当行為であると認めることはできない。

参照法条

労働組合法1条1項,憲法28条

全文

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