裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)1407

事件名

覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和34年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第130号497頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月26日

判示事項

覚せい剤を譲り受け、その後同じ覚せい剤を他に譲り渡した場合。

裁判要旨

一 この点に関する原判示は正当である。 二 (原判決の要旨)覚せい剤を譲り受け、後にこの同じ覚せい剤を他に譲り渡せば、これは目的物は同一であつても覚せい剤の譲受と譲渡の各法益を侵犯するものであつて、その二罪が成立するものである。所論の如く譲渡をもつて不可罰的事後処分とは認められない。

参照法条

覚せい剤取締法(昭和30年法律171号による改正前のもの)17条,覚せい剤取締法(昭和30年法律171号による改正前のもの)41条1項4号,刑法45条

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