裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)178

事件名

建造物侵入、窃盗

裁判年月日

昭和32年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号293頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月17日

判示事項

一 憲法違反の主張と認められない一事例 二 刑訴法第二七三条第二項の合憲性

裁判要旨

一 刑訴第二七三条第二項の規定は、憲法第三二条に違反するというだけであつて、何ら原判決に対する不服の理由を示していない主張は、適法な上告理由と認められない。 二 刑訴二七三条二項は違憲でない。

参照法条

刑訴法273条2項,刑訴法405条,刑訴法273条2項,憲法32条

全文

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