裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)276

事件名

器物毀棄、傷害

裁判年月日

昭和35年3月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第132号613頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月15日

判示事項

一 器物毀棄罪を構成する事例 二 右の場合乙の告訴は適法か

裁判要旨

一 登記簿上被告人の所有名義なるも、その承諾を得て甲が耕作し、後甲老齢のため長男乙が事実上耕作してきた水田につき、その所有権の帰属、耕作権の有無に関して係争中、被告人がほしいままに、乙が植付け所有する稲苗を抜き取り土中に埋めるなどする所為は、器物毀棄罪を構成する。 二 右の場合乙は器物毀棄罪の被害者にあたり、乙のした告訴は適法である。

参照法条

刑法261条,刑法264条,刑訴法230条

全文

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