裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)483

事件名

職業安定法違反

裁判年月日

昭和32年6月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号605頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年1月23日

判示事項

前科(累犯とならないものを含む)を量刑上参酌することと憲法第三九条第一四条

裁判要旨

原判決が被告人の前科(累犯とならないものを含む)を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条、一四条に違反するものではない。

参照法条

憲法39条,憲法14条,刑法56条,刑法57条

全文

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