裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)897

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和32年7月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号1045頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年3月14日

判示事項

執行猶予の期間内に更に犯罪を犯したことを量刑上参酌することと一事不再理の原則

裁判要旨

執行猶予の期間内に更に犯罪を犯したことを量刑上に参酌することは、恰かも素行の善悪を量刑上に参酌すると同様、犯情の一つとして参酌するものであつて、決して所論の如く、前に執行猶予を受けた犯罪に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではない。

参照法条

憲法39条,刑法25条

全文

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