裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(さ)6

事件名

非常上告

裁判年月日

昭和32年7月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号719頁

原審裁判所名

長野地方裁判所 松本支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年10月11日

判示事項

刑法第二五条第二項の法意

裁判要旨

刑法第二五条第二項は、前に禁錮以上の刑に処せられその執行を猶予せられた者に対して一年を超える懲役若くは禁錮の言渡をなすときは、その執行を猶予することができない趣旨である。

参照法条

刑法25条,刑訴法458条1号

全文

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