裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(し)57

事件名

付審判請求事件に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和32年12月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第122号807頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月22日

判示事項

付審判請求棄却決定に対する抗告棄却決定と憲法第八二条にいう「裁判の対審」

裁判要旨

所論は憲法八二条違反をいうけれども、本件における決定(付審判請求棄却決定に対する抗告を棄却する決定)の如きは同条にいわゆる「裁判の対審」に当らないことは当裁判所の判例(昭和二三年(つ)第二五号、同年一一月八日大法廷決定、集二巻一二号一四九八頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから右違憲の主張はその前提を欠くものである。

参照法条

憲法82条,刑訴法262条,刑訴法266条,刑訴法419条,刑訴法426条,刑訴法433条

全文

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