裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1156

事件名

出入国管理令違反幇助

裁判年月日

昭和36年2月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第137号329頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月19日

判示事項

刑法第六三条の適用と同六八条適用の遺脱。

裁判要旨

原審で支持した第一審判は本件幇助罪に適条として刑法六三条を適用している。それは当然に同六八条の規定の適用せられたことを示しているものということができる。

参照法条

刑訴法335条1項,刑法62条,刑法68条

全文

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