裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1438

事件名

強盗殺人

裁判年月日

昭和34年4月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第129号557頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月24日

判示事項

刑訴法四〇五号の上告理由に当らなら事例。―「日本国憲法は無効であり、これに基礎をおく最高裁判所も適法なものとはいえない」との主張―

裁判要旨

所論は、日本国憲法は旧憲法七三条に従い適法に改正されたものではないから無効であり、これに基礎をおく最高裁判所も適法なものとはいえないというが、右は原判決そのものの違憲違法を主張するものでなく、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

参照法条

憲法76条1項,旧憲法73条,刑訴法405条

全文

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