裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(し)90

事件名

外国人登録法違反被告事件についてなした控訴棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和34年1月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第129号1頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年11月14日

判示事項

刑訴規則第一七八条が控訴審に準用される場合の処置。

裁判要旨

弁護人のない事件の処理に関する刑訴規則一七八条の運用については、控訴裁判所から包括的な依頼があつたものとして第一審裁判所において被告人に確かめ、その結果を訴訟記録の送付と同時に控訴審に通知するのを適当とする。

参照法条

刑訴規則178条,刑訴規則250条,刑訴法289条,刑訴法36条

全文

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