裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1446

事件名

へい獣処理場等に関する法律違反

裁判年月日

昭和37年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号573頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年6月23日

判示事項

へい獣処理場等に関する法律第八条、第二条、第三条および第一〇条、第一一条の法意

裁判要旨

へい獣処理場等に関する法律第八条、第二、三条及び第一〇条、第一一条を通読すれば、都道府県知事の許可を受けずに貯蔵の施設以外の施設に貯蔵した事及び貯蔵の施設を設けたことをそれぞれ処罰しているのであり、単に知事の許可を受けなかつたとの不作為を貯蔵又は貯蔵の施設と切り離して処罰しようとするのではないとした原判決の解釈は正当である。

参照法条

へい獣処理場等に関する法律8条,へい獣処理場等に関する法律2条,へい獣処理場等に関する法律3条,へい獣処理場等に関する法律10条,へい獣処理場等に関する法律11条

全文

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