裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1499

事件名

詐欺、私文書偽造、同行使

裁判年月日

昭和37年2月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号273頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月2日

判示事項

第二審裁判所が事実の取調をした場合と最終陳述の規定(刑訴法第二九三条規則第二一一条)の準用の有無

裁判要旨

被告人の最終陳述は第一審手続の規定であり、第二審裁判所が事実の取調をした場合には刑訴三九三条四項の弁論はできるが、最終陳述の規定(刑訴二九三条規則二一一条)の準用はないものと解すべきであるから、原審が被告人に最終陳述の機会を与えなかつたからといつて、これを違法ということはできない。

参照法条

刑訴法293条,刑訴法393条,刑訴規則211条

全文

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