裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1984

事件名

業務上横領、詐欺

裁判年月日

昭和35年12月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第136号409頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月15日

判示事項

控訴趣意書提出期限後になした国選弁護人選任の適否。

裁判要旨

被告人は原審で刑訴規則一七八条による通知書に対し、弁護人を私選する旨回答し置きながら選任を懈怠し、控訴趣意書の提出最終日を経過して国選弁護人の選任を求めたものであること記録上明白であるから、違憲の問題を生じない(昭和二八年(あ)第一七〇七号、同三〇年七月二九日第二小法廷判決、昭和二五年(あ)第二一後三号、同二八年四月一日大法廷判決参照)。

参照法条

刑訴規則178条,刑訴法289条,憲法37条3項

全文

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