裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2683

事件名

賭博開帳

裁判年月日

昭和37年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第141号915頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月25日

判示事項

賭博常習者と憲法第一四条にいう「社会的身分」

裁判要旨

賭博常習者というのは、賭博を反覆する習癖、即ち犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法一四条にいわゆる社会的身分と解することはできないから刑法一八六条の規定をもつて憲法一四条に違反するものであるとすることができない。

参照法条

刑法186条,憲法14条

全文

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