裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)627

事件名

傷害

裁判年月日

昭和35年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第134号619頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月5日

判示事項

監獄法および同施行規則の規定する懲罰や戒護と憲法第三九条後段。

裁判要旨

監獄法および同施行規則の規定する懲罰や戒護はもとより刑罰と同一ではないから、被告人が同法に規定する懲罰を受けた後同一事実に基いて刑事訴追を受け、有罪の判決を言い渡されたとしても、これをもつて憲法三九条後段に違反するものということはできない。

参照法条

監獄法19条,監獄法59条,監獄法60条,監獄法施行規則48条,監獄法施行規則49条,憲法39条後段

全文

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