裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1176

事件名

強姦致傷

裁判年月日

昭和36年9月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第139号129頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月15日

判示事項

控訴審において第一審よりも不利益な犯罪事実を認定することと刑訴法第四〇二条。

裁判要旨

被告人が控訴をし又は被告人のため控訴をした事件につき、控訴審が第一審の認定した事実よりも被告人に不利益な事実を認定しても、判決主文において第一審判決より重い刑を言い渡さない以上、刑訴四〇二条に違反しないと解すべきである。(昭和二三年一一月一八日第一小法廷判決刑集二巻一二号一六二六頁参照)

参照法条

刑法402条

全文

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