昭和36(あ)1299
放火、詐欺未遂
昭和36年10月10日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
集刑 第139号545頁
福岡高等裁判所
昭和36年2月16日
無期懲役と未決勾留日数の算入。
被告人を無期懲役に処する場合においても、未決勾留日数を本刑に算入することができないものではない。
刑法12条,刑法21条
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