裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1334

事件名

入場税法違反

裁判年月日

昭和36年9月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第139号173頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年4月13日

判示事項

入場券の半片を入場者に返さず、これを再度使用し、入場料金を過少に申告する行為と入場税法第二五条第一項第一号の罪。

裁判要旨

入場税を免かれる意思をもつて入場券の半片を入場者に返さず、これを再度使用し、課税標準額である入場料金を実際の額より過少に申告する行為は、入場税法第二五条第一項第一号の罪に該当する。

参照法条

入場税法10条,入場税法19条1項,入場税法19条6項,入場税法25条1項1号,入場税法26条1号,入場税法26号3号

全文

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