裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1867

事件名

殺人、同未遂

裁判年月日

昭和36年10月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第139号813頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月22日

判示事項

心神喪失の状態にあつたものとすることはできないとした事例−智能年令との関係。

裁判要旨

被告人の智能年令が、本件犯行当時九歳ないし一一歳相当であつたとしても、そのため直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたものとすることはできない旨の原判示は、相当である。

参照法条

刑法39条,刑訴法318条

全文

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