裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)722

事件名

名誉毀損

裁判年月日

昭和36年6月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第138号459頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年1月31日

判示事項

名誉毀損と憲法第二一条。

裁判要旨

他人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを頒布して他人の名誉を毀損することは、言論の自由の乱用であつて、憲法二一条の保障する言論の自由の範囲内に属するものと認めることのできないことは、当裁判所の判例とするところである。(昭和三一年七月四日大法廷判決、民集一〇巻七号七八五頁及び同三三年四月一〇日第一小法廷判決、刑集一二巻五号八三〇頁参照)。

参照法条

刑法230条1項,憲法21条

全文

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