裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1043

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和37年9月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第144号281頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年3月22日

判示事項

公職選挙法第二二一条第一項第一号、第四号と憲法第二九条。

裁判要旨

弁護人の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法第二二一条第一項第一号及び四号は、公職に関する選挙の公正を確保するために設けられた規定であり、右規定によつて報酬の授受が禁止されている選挙運動者となることは個人の自由意思に委ねられているわけであるから、右規定が憲法二九条に違反するという主張は、その前提において採ることをえない。

参照法条

公職選挙法211条1項1号,公職選挙法211条1項4号,憲法29条,刑訴法405条1号

全文

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