裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1129

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和37年10月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第144号807頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年3月20日

判示事項

たばこ専売法第二九条第二項に違反するとされた事例。

裁判要旨

公社または指定小売人でない者が指定小売人から売り渡された「製造たばこ」を反覆継続してする意図の下に同一のパチンコ屋に販売したときは、たばこ専売法第二九条第二項に違反することは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年(あ)第一〇二五号同三二年七月九日第三小法廷決定、刑集一一巻八号二〇五五頁、昭和三三年(あ)第一二六五号同三五年六月二三日第一小法廷判決、刑集一四巻八号一〇八〇頁参照)。

参照法条

たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号

全文

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