裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1250

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和40年9月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号615頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月22日

判示事項

一 一の犯罪事実の自白の補強証拠として他の併合罪関係にある犯罪事実の存在それ自体を援用することの適否。 二 刑訴法第四一一条第一号にあたらない事例。

裁判要旨

一 本件犯罪のように併合罪関係にある数罪は、立証手続のうえにおいても別個独立の犯罪として取り扱われるべきもので、この数毎に補強証拠を必要とし、しかも、その補強証拠たるや、その犯罪の各構成要件事実それ自体に関連するものであることを要するものと解するのが相当であり、所論原判示のように、適法な証拠により認め得られるものであるにせよ、その犯罪以外の他の併合罪関係にある犯罪事実の存在それ自体が情況証拠としてその犯罪に関する自白を補強するに十分なものであるとすることは、採証法則の違反、ないし訴訟法の解釈を誤つた違法があるものといわなければならない。 二 前示A株式会社関係の犯罪事実は、被告人にかかる本件犯罪一〇個のうちの一個であり、その犯行にかかる金額も、全額四五八四万七〇四九円のうちの一〇〇万円、約四五分の一にすぎないこと、従つて、併合罪による刑の加重も右犯罪事実以外のものを最も重しとしてなされていること等にかんがみれば、刑訴法第四一一条第一号により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとまでは認められない。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法317条,刑訴法319条2項,刑法45条

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