裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)1250

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和40年9月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第156号539頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月22日

判示事項

外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第三号の合憲性。

裁判要旨

所論は、本件適用法令たる外国為替及び外国貿易管理法(以下、単に法という。)第二七条第一項第三号前後の憲法第一三条第二九条第一項違反を主張する。しかし、右規定が国民の経済活動、ひいて財産権の行使に対しある程度の制限を加えているものであることは疑いがないけれども、右制限は、法第一条の掲げる諸目的に照らし、これを阻害する事態の発生を防止するため必要であり、従つて公共の福祉に適合する合理的なものと認むべく、右規定は憲法第二九条に違背するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(あ)第六二四号、同四〇年一月二〇日言渡)の趣旨とするところである。

参照法条

外国為替及び外国貿易管理法27条1項3号,外国為替及び外国貿易管理法70条7号,憲法13条,憲法29条1項

全文

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