裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(あ)2070
- 事件名
道路交通法違反
- 裁判年月日
昭和38年5月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第147号387頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年8月21日
- 判示事項
サンダルは、北海道道路交通法施行細則第一一条第一項第七号にいう運転操作の妨げとなるようなはきものに該当するか。
- 裁判要旨
サンダルが、北海道道路交通法施行細則第一一条第一項第七号の運転操作の妨げとなるようなはきものに該当すると判示した原判決は相当である。
- 参照法条
道路交通法71条1項7号,道路交通法120条1項9号,北海道道路交通法施行細則11条1項7号
- 全文