裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)3008

事件名

威力業務妨害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和38年7月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第147号805頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年10月23日

判示事項

政党の結党大会は刑法第二三四条にいわゆる「業務」にあたるか。

裁判要旨

本件政党の結党大会がその結党大会準備委員会の業務として、刑法第二三四条にいわゆる「業務」にあたる旨の原判示は正当である。

参照法条

刑法234条

全文

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