裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)628

事件名

傷害、暴行

裁判年月日

昭和37年10月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第144号757頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年2月27日

判示事項

控訴裁判所が事実の取調をしないで第一審判決より重い刑を科する場合と刑訴第四〇〇条但書。

裁判要旨

控訴裁判所が何ら事実の取調をしないで第一審判決より重い刑を科しても刑訴四〇〇条但書に違反しないことは、当裁判所大法廷屡次の判例とするところである。(昭和三〇年六月二二日言渡、刑集九巻八号一一八九頁以下、昭和三一年七月一八日言渡、刑集一〇巻七号一一七三頁以下、昭和三二年二月一五日言渡、刑集一一巻二号七五六頁以下の各大法廷判決参照。)

参照法条

刑訴法400条但書,憲法31条,憲法37条

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