裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(あ)917

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和37年8月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第144号57頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月3日

判示事項

判決に罰金等臨時措置法の適用を示すことの要否

裁判要旨

刑訴三三五条一項所定の法令の適用を示す場合に、罰金等臨時措置法の適用は必ずしもこれを常に示す要がないことは、昭和二六年(あ)第三九七六号、同二七年一〇月二日第一小法廷決定、刑集六巻九号一〇九七頁以下の示すところである。

参照法条

刑訴法335条1項,罰金等臨時措置法

全文

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