裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(あ)198

事件名

関税法違反、物品税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和40年5月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第155号795頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月28日

判示事項

関税賍物犯と関税逋脱犯とは関連事件か。

裁判要旨

原判決が関税法第一一二条違反罪と同法第一一〇条違反罪との関係を、刑訴法第九条第二項にいわゆる「賍物に関する罪とその本犯の罪」との関係と同一視すべきものとし、右両者を関連事件としたのは相当である。

参照法条

関税法112条,関税法110条,刑訴法9条2項

全文

全文

ページ上部に戻る